手帳の交付
[2022年5月24日]
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手帳は、各福祉制度を受けるための根拠となるものです。
身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障害があり、認定基準に該当する人)には、本人(15歳未満の児童は保護者)の申請によって身体障害者手帳が交付されます。
等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。
申請書
診断書
知的障害がある人(発達障害含む)に対し、本人または保護者の申請によって、知的障害者更生相談所または姫路こども家庭センターの判定に基づき、療育手帳が交付されます。
申請書を提出された後、福祉課(18歳未満の児童は姫路こども家庭センター)から判定を受けていただく日をご連絡します。判定を行う場所は原則として、18歳以上の方は知的障害者更生相談所、18歳未満の方は姫路こども家庭センターとなります。
等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。
精神障害がある人に対し、本人または保護者の申請によって兵庫県精神保健福祉センターの判定に基づき、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
有効期間は2年間です。有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。
福崎町役場福祉課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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