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手帳の交付

[2022年5月24日]

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 手帳は、各福祉制度を受けるための根拠となるものです。

(1)身体障害者手帳

 身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障害があり、認定基準に該当する人)には、本人(15歳未満の児童は保護者)の申請によって身体障害者手帳が交付されます。

申請に必要なもの・新規

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書
  • マイナンバーのわかるもの
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)

等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。

申請書類

診断書類

(2)療育手帳

 知的障害がある人(発達障害含む)に対し、本人または保護者の申請によって、知的障害者更生相談所または姫路こども家庭センターの判定に基づき、療育手帳が交付されます。

申請に必要なもの・新規

18歳未満の児童

  • 療育手帳交付(更新)申請書
  • 療育手帳について(新規の方へ)
  • 医師の証明書(療育手帳申請用)又は特別児童扶養手当用診断書の写し
    ※証明書・診断書の提出がない場合、医学診断が必要です
  • 調査書(生育歴)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの) 

18歳以上の方

  • 療育手帳交付(更新)申請書
  • 調査票(生育歴)
  • 新規交付申請調査書
  • 同意書
  • 医師の証明書(療育手帳申請用)又は特別児童扶養手当用診断書の写し
    ※※証明書・診断書の提出がない場合、医学診断が必要です
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
    この他、18歳までに知的障がい(発達障がい)が、あらわれたことがわかる資料の提出が必要

判定について

 申請書を提出された後、福祉課(18歳未満の児童は姫路こども家庭センター)から判定を受けていただく日をご連絡します。判定を行う場所は原則として、18歳以上の方は知的障害者更生相談所、18歳未満の方は姫路こども家庭センターとなります。

 等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。

(3)精神障害者保健福祉手帳

 精神障害がある人に対し、本人または保護者の申請によって兵庫県精神保健福祉センターの判定に基づき、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

申請に必要なもの・新規

診断書による申請の場合

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • マイナンバーのわかるもの
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

障害年金証書等の写しによる申請の場合

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • マイナンバーのわかるもの
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
  • 障害年金証書等の写し
  • 直近に発行された年金振込通知書または支払通知書の写し
  • 社会保険事務所等照会同意書

 有効期間は2年間です。有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
 等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。

お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!