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税金関係

[2017年9月21日]

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(1)所得税・住民税における障害者控除

 障害者(児)本人又は障害者(児)と生計を一にする親族は、申告をすれば障害者控除(課税所得の減額)が受けられます。等級により、控除額が変わります。
 申告の際に、障害者手帳を提示してください。

所得税・住民税における障害者控除の詳細
 控除区分控除額
所得税
控除額
住民税
身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、
精神障害者保健福祉手帳1級
特別障害者控除40万円30万円
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1~B2、
精神障害者保健福祉手帳2~3級
普通障害者控除27万円26万円

(2)自動車税・自動車所得税の減免

 障害者本人又は同一生計者が所有または所得する自動車等の税金が減免されます。
 減免できる自動車は、障害者一人に対して1台(軽自動車含む)のみです。

自動車税・自動車所得税の減免の詳細
 対象者減免額申請先・申請時期
自動車税身体障害者手帳(等級・障害部位により非該当の場合有)、療育手帳A~B1、精神障害者保健福祉手帳1級所持者又は生計同一者総排気量が1,500ミリリットルを超え2,000ミリリットル以下の場合全額。障害の程度等に応じて1/2減免となる場合あり。納期限(5月31日)まで。納期限以降は、申請月の翌月分から月割りで減免されます(2月末日まで)
姫路県税事務所に申請
自動車所得税身体障害者手帳(等級・障害部位により非該当の場合有)、療育手帳A~B1、精神障害者保健福祉手帳1級所持者又は生計同一者220万円に当該自動車に課すべき自動車所得税の税率を乗じて得た額。障害の程度等に応じて1/2減免となる場合あり。納期限(5月31日)まで。納期限以降は、申請月の翌月分から月割りで減免されます(2月末日まで)
姫路県税事務所に申請
軽自動車税身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者又は生計同一者全額軽自動車税の納期限までに、税務課に申請

(3)マル優制度

対象者

 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

制度内容

 預貯金、国債及び地方債350万円までの利子所得が非課税。

手続方法

 各金融機関窓口で障害者手帳を提示してください。

お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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