各種割引制度
[2022年5月24日]
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身体障害者手帳所持者本人が運転する場合、又は身体障害者手帳(第1種)若しくは療育手帳A所持者のために介護者が運転する場合、通行料金が割引されます。
障害者本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有する車で、障害者一人に対し1台のみ。
法人名義の車、レンタカー、軽トラック、代車等は対象外。
5割引
福祉課で申請し、割引証明のシールの貼付を受けた障害者手帳を、料金所で提示してください
福祉課で申請してください
利用登録のため、別途町発行の「ETC利用対象者証明書」をETC登録係宛に送付していただく必要があります。(登録までに約2週間かかります)
利用の際には、必ず割引証明のシールの貼付を受けた障害者手帳を携帯してください
(ETCレーンがない料金所では手帳を提示しないと割引が受けられません)
新規申請又は変更申請の場合、申請日から障害者本人の2回目の誕生日まで。更新申請の場合は、申請日から障害者本人の3回目の誕生日までです。有効期限の2ヶ月前から更新手続きができます
身体障害者手帳又は療育手帳所持者が、JRを利用する場合、運賃が割引されます。
乗車券購入時に、窓口にて障害者手帳を提示してください
JR運賃の割引に準ずるが、各私鉄により取扱いが異なります。
障害者手帳所持者がタクシーを利用する場合、運賃の割引が受けられます。
身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者
※精神障害者保健福祉手帳所持者の割引適用は、神崎交通株式会社のみです
乗車運賃の1割引
運賃支払い時に、障害者手帳を提示してください
身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者がバスを利用する場合、運賃の割引が受けられます。
乗車運賃半額
運賃支払い時に、障害者手帳を提示してください
障害者手帳所持者及び、介護者(1名まで)が航空機を利用する場合、運賃の割引が受けられます。
各航空会社により、割引率が異なります
チケット購入時に、障害者手帳を提示してください
条件に該当する世帯の放送受信料が割引になります。
「身体障害」「知的障害」「精神障害」のうち、いずれかの手帳所持者を世帯構成員に含み、その世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合
視覚障害者・聴覚障害者が世帯主、又は重度障害者(身体障害者1~2級又は知的障害者A、精神障害者1級)が世帯主の場合
障害者手帳及び印かんを福祉課窓口へ持参し福崎町長の証明を受け、その証明書をNHKに提出してください
各携帯電話会社に手続きをすることにより、基本使用料等の割引を受けられる場合があります。
身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
基本使用料等の割引
各携帯電話会社窓口で障害者手帳を提示してください
聴覚障害者用ゆうパック及び点字ゆうパックがあります。詳しくは、日本郵便まで。
電話帳の利用が困難な障害者に対し、無料で番号を案内します。
番号案内(104)が無料で利用可能
申込書と障害者手帳の写し(氏名・手帳番号・障害名・種別・障害等級がわかる部分)を郵送
申込書請求先:0120-104-174(全国共通) 携帯電話・PHSからもつながります
受付時間 9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日・年末年始12月29日~1月3日除く)
104番へ電話し、「ふれあい案内」と申し出たあと、登録電話番号(申し込み電話番号)と暗証番号をオペレーターに申し出る
福崎町役場福祉課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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