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日常生活の援助制度

[2019年11月22日]

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(1)重度障害者(児)日常生活用具給付

 日常生活を容易にするための用具を障害程度に応じて給付します。なお、支給を受けるには事前の申請が必要です。

対象者

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者及び難病患者

用具の種類

添付ファイル

Adobe Reader の入手
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Excel Viewer の入手
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費用負担

 原則見積額の1割

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書
  • 印かん
  • 見積書とカタログ

別途添付をお願いする場合があります。

また、65歳以上の方または介護保険制度が定める16の特定疾病に該当する40歳以上65歳未満の方で、介護保険貸与・支給対象種目については、介護保険制度が優先です。

日常生活用具申請書

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(2)補装具購入費・修理費の支給

 失った機能を補うために、身体障害者更生相談所の判定によって、補装具購入費及び修理費を支給します。
 ただし、児童(18歳未満)は指定医師の補装具費支給意見書に基づいて支給します。なお、支給を受けるには事前の申請が必要です。

対象者

 身体障害者手帳所持者及び難病患者

用具の種類

 義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 他

費用負担

 原則見積額の1割

申請に必要なもの

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 補装具費支給意見書(更生相談所の判定を受けた場合及び修理は不要)
  • マイナンバーのわかるもの
  • 印かん
  • 見積書とカタログ

別途添付をお願いする場合があります。

また、65歳以上の方または介護保険制度が定める16の特定疾病に該当する40歳以上65歳未満の方で、介護保険貸与・支給対象種目については、介護保険制度が優先です。

(3)軽・中度難聴児補聴器購入費等助成

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語習得やコミュニケーション能力の向上を図ります。

対象者

次の全ての条件を満たす児童

  • 保護者が福崎町内に住所を有すること
  • 年齢が0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
  • 両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
  • 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること
  • 世帯の市町村民税(所得割)の額の合計が、23万5千円未満であること

用具の種類

助成対象となる補聴器等の種類と助成額
項目名称1台(一式)
当たりの助成額(円)
補聴器に含まれるもの年数
補聴器購入費ポケット型40,000(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)耳あて(イヤモールド:必要とする場合)
5年
補聴器購入費耳かけ型40,000(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)耳あて(イヤモールド:必要とする場合)
5年
補聴器購入費耳穴型(レディメイド)40,000(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)耳あて(イヤモールド:必要とする場合)
5年
補聴器購入費骨導式ポケット型40,000(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)骨導レシーバー
(3)ヘッドバンド
5年
補聴器購入費骨導式眼鏡型100,000(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)平面レンズ
5年
補聴器購入費耳穴型(オーダーメイド)100,000(1)補聴器本体(電池を含む)5年
補聴器購入費FM補聴システム(一式)100,000(1)送信機(充電池を含む)
(2)受信機
5年
耳あて等交換費耳あて(イヤモールド)6,000 3ヶ月
耳あて等交換費耳穴型シェル(オーダーメイド)18,000 3ヶ月

費用負担

 見積額から助成額を引いた額

申請に必要なもの

  • 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書
  • 難聴児補聴器購入費等助成交付意見書
  • 見積書
  • 印かん

案内チラシ

(4)障害者(児)訪問入浴サービス

 家庭で入浴の困難な障がい(児)のある方のお宅を訪問し、簡易浴槽で入浴していただきます。

対象者

 身体障害者手帳及び療育手帳所持者

利用回数・利用料

 希望により週1回程度。1回1,329円。

お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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