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手当関係

[2022年5月24日]

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(1)特別障害者手当

対象者

 20歳以上であって、政令で定める障害が2つ以上重なっている等、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する者

支給額

 月額27,350円(令和3年4月現在)

支給月

 5月、8月、11月、2月

支給制限

  • 施設に入所している場合
  • 病院・診療所・老人保健施設に3ヶ月を超えて入院している場合
  • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める基準額を超える場合

申請に必要なもの

1.特別障害者手当認定請求書(様式第五号)(用紙は福祉課窓口)

2.認定診断書(用紙は福祉課窓口、別途診断書料必要)

(1)視覚障害用

(2)聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語機能障害用

(3)肢体不自由用

(4)心臓疾患用

(5)結核及び換気機能障害用

(6)じん臓疾患用

(7)肝臓、血液疾患及びその他の疾患用

(8)精神障害用

3.特別障害者手当所得状況届(様式第七号)(用紙は福祉課窓口)

4.公的年金の種類や収入額がわかる書類

(1)年金が振り込まれている通帳

※前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の1月~12月の記帳状況がわかる通帳をご用意ください

(2)次のいずれかの書類一つ

・年金証書 ・年金改定通知書 ・年金振込通知書 ・源泉徴収票

※2つ以上年金を受給している方は、それぞれの書類をご準備ください

5.16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

   前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の者を扶養親族にもつ方

6.特別障害者手当等振込連絡票(受給者名義の口座)

7.各障害者手帳(各手帳を所持している方)

8.特別障害者手当所得状況調査同意書

9.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号のわかるもの

(マイナンバーカード・マイナンバー通知カードなど)

(2)障害児福祉手当

対象者

 20歳未満で、身体または精神(知的)に最重度の障害がある児童

支給額

 月額14,880円(令和3年4月現在)

支給月

 5月、8月、11月、2月

支給制限

  • 対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  • 施設に入所している場合
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当は含まず)を受給している場合
  • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める基準額を超える場合

申請に必要なもの

1.障害児福祉手当(福祉手当)認定請求書(様式第一号)(用紙は福祉課窓口)

2.認定診断書(様式第二号)(用紙は福祉課窓口、別途診断書料必要)

  (1)視覚障害用

  (2)聴覚障害用

  (3)肢体不自由用

  (4)心臓疾患用

  (5)結核及び換気機能障害用

  (6)じん臓疾患用

  (7)肝臓、血液疾患及びその他の疾患用

  (8)精神障害用

3.障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第三号)(用紙は福祉課窓口)

4.16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

   前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の者を扶養親族にもつ方

5.特別障害者手当等振込連絡票(受給者名義の口座)

6.各障害者手帳(各手帳を所持している方)

7.障害児福祉手当所得状況調査同意書

8.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号のわかるもの

(マイナンバーカード・マイナンバー通知カードなど)

(3)重度心身障害者(児)介護手当

対象者

 5歳以上65歳未満であって、身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aを有し、基準に該当する在宅障害者を常時介護する者

支給額

 月額17,000円

支給月

 5月、8月、11月、2月

支給制限

  • 施設に入所している場合
  • 病院・診療所・老人保健施設に3ヶ月を超えて入院している場合

申請に必要なもの

  • 重度心身障害者(児)介護手当支給申請書
  • 重度心身障害者(児)介護手当支給該当確認書
  • 重度心身障害者(児)介護手当個人情報使用同意書
  • 振込先連絡票

(4)心身障害者施設通園補助金

対象者

 福崎町内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者で、町外の障害福祉サービス提供事業所に公共交通機関又は自家用車で週3日以上通園している者(他の法令等に基づき交通費の支給を受けている者、無料送迎利用者は除く。また、施設等から通園費の支給を受けている場合は、その額を控除するものとする。)

ただし、福祉車両助成事業利用者は除きます

支給額

 距離に応じて補助金額が異なります。

自宅から施設等まで片道

  • 10km未満    月額5,000円
  • 10~15km未満 月額6,500円
  • 15~20km未満 月額8,000円
  • 20km以上    月額9,500円

支給月

 5月、8月、11月、2月

申請に必要なもの

  • 福崎町心身障害者施設等通園補助金支給申請書
  • 在園証明書
  • 振込先連絡票

(5)特定疾病患者通院交通費助成

対象者

 国及び県が定める特定の難病を患い、「特定医療費(指定難病)受給者証」等を所持する者

 ただし、外出支援サービス登録・利用者及び福祉車両助成事業利用者は除きます

支給額

 10~翌年9月の1年間で、受診月数に月額1,000円を助成 上限12,000円

支給月

 1月(申請は、10~11月の指定する期間)

申請に必要なもの

  • 福崎町特定疾病患者通院交通費補助金申請書
  • 「特定医療費(指定難病)受給者証」等の写し
  • 受診をしたことがわかるもの(領収書や上限管理表等)
  • 振込希望通帳

 

(6)重度心身障害児年金

対象者

 3ヶ月以上福崎町内に居住する20歳未満の障害児で、身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aを有する者

支給額

 月額17,000円

支給月

 5月、8月、11月、2月

申請に必要なもの

  • 福崎町重度心身障害児年金交付申請書
  • 振込先連絡票

(7)心身障害児童生徒就学援助金

対象者

 身体又は知的障害を有し、各特別支援学校(幼稚部~高等部)に就学する児童の保護者(ただし、保護者が福崎町に住所を有する場合)

支給額

 月額17,000円

支給月

 5月、8月、11月、2月

申請に必要なもの

  • 福崎町心身障害児童生徒就学援助金支給申請書
  • 在学証明書
  • 振込連絡票

お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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