手当関係
[2022年5月24日]
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20歳以上であって、政令で定める障害が2つ以上重なっている等、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する者
月額27,350円(令和3年4月現在)
5月、8月、11月、2月
1.特別障害者手当認定請求書(様式第五号)(用紙は福祉課窓口)
2.認定診断書(用紙は福祉課窓口、別途診断書料必要)
(1)視覚障害用
(2)聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語機能障害用
(3)肢体不自由用
(4)心臓疾患用
(5)結核及び換気機能障害用
(6)じん臓疾患用
(7)肝臓、血液疾患及びその他の疾患用
(8)精神障害用
3.特別障害者手当所得状況届(様式第七号)(用紙は福祉課窓口)
4.公的年金の種類や収入額がわかる書類
(1)年金が振り込まれている通帳
※前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の1月~12月の記帳状況がわかる通帳をご用意ください
(2)次のいずれかの書類一つ
・年金証書 ・年金改定通知書 ・年金振込通知書 ・源泉徴収票
※2つ以上年金を受給している方は、それぞれの書類をご準備ください
5.16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の者を扶養親族にもつ方
6.特別障害者手当等振込連絡票(受給者名義の口座)
7.各障害者手帳(各手帳を所持している方)
8.特別障害者手当所得状況調査同意書
9.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号のわかるもの
(マイナンバーカード・マイナンバー通知カードなど)
20歳未満で、身体または精神(知的)に最重度の障害がある児童
月額14,880円(令和3年4月現在)
5月、8月、11月、2月
1.障害児福祉手当(福祉手当)認定請求書(様式第一号)(用紙は福祉課窓口)
2.認定診断書(様式第二号)(用紙は福祉課窓口、別途診断書料必要)
(1)視覚障害用
(2)聴覚障害用
(3)肢体不自由用
(4)心臓疾患用
(5)結核及び換気機能障害用
(6)じん臓疾患用
(7)肝臓、血液疾患及びその他の疾患用
(8)精神障害用
3.障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第三号)(用紙は福祉課窓口)
4.16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の者を扶養親族にもつ方
5.特別障害者手当等振込連絡票(受給者名義の口座)
6.各障害者手帳(各手帳を所持している方)
7.障害児福祉手当所得状況調査同意書
8.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号のわかるもの
(マイナンバーカード・マイナンバー通知カードなど)
5歳以上65歳未満であって、身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aを有し、基準に該当する在宅障害者を常時介護する者
月額17,000円
5月、8月、11月、2月
福崎町内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者で、町外の障害福祉サービス提供事業所に公共交通機関又は自家用車で週3日以上通園している者(他の法令等に基づき交通費の支給を受けている者、無料送迎利用者は除く。また、施設等から通園費の支給を受けている場合は、その額を控除するものとする。)
ただし、福祉車両助成事業利用者は除きます
距離に応じて補助金額が異なります。
自宅から施設等まで片道
5月、8月、11月、2月
国及び県が定める特定の難病を患い、「特定医療費(指定難病)受給者証」等を所持する者
ただし、外出支援サービス登録・利用者及び福祉車両助成事業利用者は除きます
10~翌年9月の1年間で、受診月数に月額1,000円を助成 上限12,000円
1月(申請は、10~11月の指定する期間)
3ヶ月以上福崎町内に居住する20歳未満の障害児で、身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aを有する者
月額17,000円
5月、8月、11月、2月
身体又は知的障害を有し、各特別支援学校(幼稚部~高等部)に就学する児童の保護者(ただし、保護者が福崎町に住所を有する場合)
月額17,000円
5月、8月、11月、2月
福崎町役場福祉課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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