医療関係
[2021年10月15日]
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医療機関窓口にて、各種健康保険証と福祉医療費受給者証を提示してください。
福崎町に住所を有し、各種健康保険に加入している身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者
医療費の自己負担額が無料
受給者本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税の所得割税額の合計額が一定基準額を超えないこと
医療機関窓口にて、後期高齢者被保険証と福祉医療費受給者証を提示してください。
福崎町に住所を有し、65歳以上で、後期高齢者医療制度に加入している身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者
医療費の自己負担額が無料
受給者本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税の所得割税額の合計額が一定基準額を超えないこと
身体障害者が、その障害を軽くしたり、取り除いたりする医療が必要なときに、身体障害者更生相談所の判定によってその治療が必要と認められたときに、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。
なお、必ず事前の申請が必要です。
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、確実な治療の効果が期待できる者
身体障害者手帳に記載のある「障害名」に係る治療に対する医療費のうち、医療保険各法の規定による自己負担分を給付範囲とします
原則1割負担(所得に応じた自己負担上限月額あり)
身体障害児が、その障害を軽くしたり、取り除いたりする医療が必要なときに、その治療が必要と認められた場合、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。
なお、必ず事前の申請が必要です。更生医療に準じます。
18歳未満の身体障害者手帳所持者で、確実な治療の効果が期待できる者
身体障害者手帳に記載のある「障害名」に係る治療に対する医療費のうち、医療保険各法の規定による自己負担分を給付範囲とします
原則1割負担(所得に応じた自己負担上限月額あり)
精神疾患で通院する者が継続して治療が必要な場合、指定医療機関及び薬局での自己負担額の軽減が受けられます。
精神科領域の疾患で継続した通院治療を行っており、医師の診断書等で該当となる者
制度を利用できるのは、医療機関・薬局各1機関です。有効期間は1年間です。有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
原則1割負担(所得に応じた自己負担上限月額あり)
福崎町役場福祉課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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