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医療関係

[2021年10月15日]

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福祉医療費助成制度

(1)重度障害者医療

 医療機関窓口にて、各種健康保険証と福祉医療費受給者証を提示してください。

対象者

 福崎町に住所を有し、各種健康保険に加入している身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者

助成内容

 医療費の自己負担額が無料

助成制限

 受給者本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税の所得割税額の合計額が一定基準額を超えないこと

(2)高齢重度障害者医療

 医療機関窓口にて、後期高齢者被保険証と福祉医療費受給者証を提示してください。

対象者

 福崎町に住所を有し、65歳以上で、後期高齢者医療制度に加入している身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者

助成内容

 医療費の自己負担額が無料

助成制限

 受給者本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税の所得割税額の合計額が一定基準額を超えないこと

自立支援医療制度

(1)更生医療

 身体障害者が、その障害を軽くしたり、取り除いたりする医療が必要なときに、身体障害者更生相談所の判定によってその治療が必要と認められたときに、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。
 なお、必ず事前の申請が必要です。

対象者

 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、確実な治療の効果が期待できる者

制度内容

 身体障害者手帳に記載のある「障害名」に係る治療に対する医療費のうち、医療保険各法の規定による自己負担分を給付範囲とします

費用負担

 原則1割負担(所得に応じた自己負担上限月額あり)

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
  • 身体障害者手帳の写し
  • 自立支援医療(更生医療)意見書
  • 本人の健康保険証の写し
  • 特定疾病療養受給者証(人工透析を受けている方のみ)
  • マイナンバーのわかるもの

(2)育成医療

 身体障害児が、その障害を軽くしたり、取り除いたりする医療が必要なときに、その治療が必要と認められた場合、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。
 なお、必ず事前の申請が必要です。更生医療に準じます。

対象者

 18歳未満の身体障害者手帳所持者で、確実な治療の効果が期待できる者

制度内容

 身体障害者手帳に記載のある「障害名」に係る治療に対する医療費のうち、医療保険各法の規定による自己負担分を給付範囲とします

費用負担

 原則1割負担(所得に応じた自己負担上限月額あり)

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  • 身体障害者手帳の写し
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 本人の健康保険証の写し
  • マイナンバーのわかるもの

(3)精神通院医療

 精神疾患で通院する者が継続して治療が必要な場合、指定医療機関及び薬局での自己負担額の軽減が受けられます。

対象者

 精神科領域の疾患で継続した通院治療を行っており、医師の診断書等で該当となる者

制度内容

 制度を利用できるのは、医療機関・薬局各1機関です。有効期間は1年間です。有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。

費用負担

 原則1割負担(所得に応じた自己負担上限月額あり)

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療(精神通院医療)診断書(2年に1度提出。精神障害者保健福祉手帳と同時に手続きする場合、精神障害者保健福祉手帳用の診断書のみで両方の手続きが可能です
  • 本人の健康保険証の写し
  • 昨年中(1月~6月に手続きする場合は一昨年中)の収入額が確認できる書類(年金・手当等の支払い通知書等)
    ※市町村民税非課税世帯の方のみ
  • マイナンバーのわかるもの

お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!