通院支援サービス
[2023年8月18日]
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福崎町では、住み慣れた地域社会の中で引き続き自立した生活を送ることができるように、公共交通機関を利用することが困難な要援護高齢者に対し、医療機関へ通院する場合のタクシー利用料金の一部を助成しています。
※このサービスを利用するには、事前に登録が必要となります。
※助成には所得制限があります。
利用できるのは、在宅高齢者のうち以下のどちらかに該当している方です。
老人ホームなどの施設入所者、入院中の方は助成対象には含まれません。
(1) 満65歳以上で、一般の交通機関(バス、電車など)を利用することが困難な方のうち、本人および家族が運転できない方
(2) 満65歳以上で、常時車いすまたはストレッチャーなどを使用しており、自家用車での送迎が困難な方
※該当にはならない場合
利用対象者、配偶者および生計を同一にしている扶養義務者
※世帯分離をしている場合でも、同住所であれば所得確認の対象となります。
所得確認対象者の市町村民税所得割額の合計額が23万5千円以上の場合は、助成対象外となります。
寄付金控除や住宅借入金などの特別控除前の税額により判定します。
500円のタクシー利用券を月に20枚支給します。
タクシー、介護タクシーの料金精算時にご使用ください。
ただし、使用できるのは医療機関への通院時に限ります。
このサービスによる助成を希望される方は、利用申請書を福祉課 高年福祉係へ提出してください。
申請書には、地区の民生委員の署名が必要となります。
申請書の提出後、実態調査を経て利用可否を決定し、通知します。
また、1年ごとに身体状況を確認するため、1年に1度更新の手続きをしていただきます。
利用申請書
両面印刷してご記入ください。
<通常のタクシー>
・神崎交通タクシー
・辻川タクシー
<介護タクシー>
・愛の里介護タクシー
・介護タクシー香樹屋
・介護タクシーファミリー
福崎町役場福祉課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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