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人生いきいき住宅助成

[2023年8月18日]

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制度概要

 高齢者や障がいのある方などが、住み慣れた住宅で安心して暮らせる住環境を整備するために、既存住宅のバリアフリー改造に要する経費の一部を助成し、人にやさしい住まいづくりの実現を図ります。

 バリアフリー改造を希望される方は、福祉課高年福祉係までご相談ください。

 また、事業内容などについてご不明な点や興味・関心などがございましたら、お気軽に福祉課までお問い合わせください。

 

対象者や対象の建物について

 この制度は、ご自身の状況に応じて 「一般型」 「特別型」 「共用型」 の3タイプに分かれています。

 

(1) 一般型

 65歳以上の方がいる世帯

<事業内容>

 既存住宅のバリアフリー改造工事費の一部を助成

<助成要件>

  • 2箇所以上の手すり設置または屋内全ての段差解消
  • 簡易耐震診断の実施

<助成対象工事>

 バリアフリー対応ユニットバスの設置、トイレの手すりの設置など

<助成額>

  • 助成対象工事費に応じた定額を助成します。
住宅改造・一般型に係る助成額
助成対象工事費助成額 
 75千円以上150千円未満 20千円
 150千円以上300千円未満 37千円
 300千円以上600千円未満 75千円
 600千円以上900千円未満 125千円
 900千円以上 150千円

(2) 特別型

 1. 介護保険の要介護認定・要支援認定を受けた方のいる世帯

 2. 身体障害者手帳の交付を受けた方のいる世帯

 3. 療育手帳の交付を受けた方のいる世帯

※身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方の障がい内容により、当助成制度の対象とならない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。工事箇所は1か所からでも対象となります。

※介護保険制度などの住宅改修と一体的に行うこととなっており、原則として最初に介護保険制度などを利用して実施する住宅改修に限ります。

<事業内容>

 身体状況に応じた既存住宅のバリアフリー改造工事費の一部を助成

<助成要件>

  • 住まいの改良相談員が必要と認める範囲の改造
  • 簡易耐震診断の実施

<助成対象工事>

 対象者の身体状況に応じたバリアフリー改造(手すりの取付け、段差解消など)

<助成額>

  • 助成対象工事費に下表の率を乗じた額を助成します。
  • 助成対象費の限度額は、介護保険制度などの住宅改修費と合わせて100万円/世帯
特別型に係る助成対象者及び助成率
              世帯階層区分助成率 
 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)3/3
 生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯 9/10

 生計中心者が前年分所得税非課税で

当該年度分市町村民税均等割のみ課税の世帯

 9/10

 生計中心者が前年分所得税非課税で

当該年度分市町村民税所得割及び均等割課税の世帯

 2/3

 生計中心者が前年分所得税課税で

所得税額が7万円以下の世帯

 1/2

 生計中心者が前年分所得税課税で

所得税額が7万円を超える世帯

 1/3

(3) 増改築型

 一般型もしくは特別型の住宅改造の助成を受ける世帯(※増改築型のみでの申請はできません)

<事業内容>

 既存住宅のバリアフリー改造で増改築を伴う工事費の一部を助成

<助成要件>

  • 「一般型」もしくは「特別型」の助成と併せて行う増改築

<助成額>

  • 助成対象工事費の(特別型の場合)3分の1、(一般型の場合)6分の1
  • 助成対象工事費の限度額は150万円/世帯

増改築型の助成対象工事・助成対象限度額一覧

(4) 共用部改造型

 分譲共同住宅の管理組合

<事業内容>

 1棟につき21戸以上の共同住宅の共用部分のバリアフリー改造工事費の一部を助成

<助成について>

  • 高齢者などに配慮した共用部分のバリアフリー改造を行う場合に、要件を満たせば一部助成できます。詳細については、事前にお問い合わせください。

<助成対象工事>

 通路や廊下のスロープ化、階段の手すりの設置、床のノンスリップ化など

<助成額>

  • 助成対象工事費に応じた定額を助成します。
共用部改造型に係る助成額
助成対象工事費助成額 
 75千円以上150千円未満 40千円
 150千円以上300千円未満 75千円
 300千円以上600千円未満 150千円
 600千円以上900千円未満 250千円
 900千円以上 300千円

助成金支払いまでの流れ

1.申請書の提出

2.住まいの改良相談員、工事施工業者、ケアマネージャー等と自宅を訪問し、対象者の身体状況にあったバリアフリー工事の助言・提案

 ※一般型の場合は福祉課職員が訪問します。

3.交付決定通知書の送付

4.工事施工業者との契約・工事着工

5.工事完成後、実績報告書の提出

6.自宅訪問による工事完了検査

7.工事内容に問題がなければ、助成金の支払い

※申請から交付決定まで、時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請をお願いします。

申請受付期間について

申請受付期間は、毎年4月1日~12月末までとなっています。

※ただし、当該制度は予算の範囲内で行う助成制度となっています。

そのため、当該年度の予算が無くなった場合には、申請を受け付けることができません。

また、当該年度中に工事が完了するものが助成対象となるため、3月末までに完了報告書が提出できない場合は助成することができません。

注意点

<所得制限について>

助成には、生計中心者の所得制限があります。

  1. 生計中心者が給与収入のみの場合 : 前年分の給与収入金額が800万円以下

  2. 生計中心者が給与収入のみ以外の場合 : 前年分の所得金額が600万円以下

 

<助成対象外となる場合>

  1. 新築住宅

  2. 申請する前に工事に着手したもの、または申請する前に工事が完了したもの

  3. 当該制度を以前に利用したことがある世帯(当該制度の助成を受けることができるのは、1世帯につき1度のみです。)

 

<耐震診断について>

昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅は、原則として耐震診断が必要です。

福崎町では、簡易耐震診断推進事業を行っていますので、申し込みを希望される方は、まちづくり課にてお手続きをお願いします。

お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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