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セーフティネット保証5号

[2023年12月28日]

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セーフティネット保証5号の認定について

セーフティネット保証5号は、国が指定する業種に属し、売上減少等が生じている中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80パーセントを保証する制度です。

※令和6年1月1日から同年3月30日までの対象業種が指定されました。

対象業種は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

対象の中小企業者

 

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

指定期間

令和6年1月1日~令和6年3月31日まで

認定から融資までの流れ

  1. 福崎町地域振興課へ認定申請 (手続きの迅速化を図るため、原則金融機関による代理申請をお願いしています)
  2. 認定書発行(内容によっては、発行までに数日かかることがあります)
  3. 保証付き融資の申し込み
  4. 信用保証協会による審査
  5. 信用保証協会による保証

※福崎町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

必要書類

  1. セーフティネット5号認定申請書【福崎町保存用1部・押印】
  2. 同 添付書類 売上高確認表【福崎町保存用1部・押印】
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)【福崎町保存用1部】
  4. 町内で事業を行っていることがわかる書類(法人:事業概況説明書の写し、個人:確定申告書第一表の写しなど)
  5. 委任状(代理人が申請する場合のみ。内部の従業員や家族の場合は不要)【福崎町保存用1部・押印】

※様式あり・任意様式

セーフティネット保証5号様式

通常の様式(創業1年以上の事業者)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

認定基準緩和の様式(創業1年以上の事業者)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

創業者等運用緩和の様式(創業3か月以上1年未満の事業者)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

  (1)最近1か月と最近3か月比較

  (2)令和元年12月比較

  (3)令和元年10~12月比較
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
  (1)最近1か月と最近3か月比較

  (2)令和元年12月比較

  (3)令和元年10~12月比較
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
  (1)最近1か月と最近3か月比較

  (2)令和元年12月比較

  (3)令和元年10~12月比較

委任状

金融機関の方が代理で申請するときは必ず提出してください。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 福崎町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

お問い合わせ

福崎町役場地域振興課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-23-0687

電話番号のかけ間違いにご注意ください!